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司法は障害者差別を認めるのか?:難聴少女死亡事故

たいどん:重い知的障害のある自閉症児。永遠の2歳(高2になりました)

ずかとも(私):過活動膀胱を患う頻尿おやじ。永遠の20歳(たいどんのパパ)

 

ある裁判に注目しています。

 

news.yahoo.co.jp

 

聴覚支援学校の5年生だった少女が、重機にはねられて死亡した事故。

その少女やご遺族に対する賠償において、被告側がとんでもない主張を行なっています。

 

「賠償金額は障害者は健常者の6割が妥当」

遺失利益が健常者に及ばないとの理屈からです。

被告側の神経を疑います。

 

この事件を知ったのはもうずいぶん前。公平な裁判を目指す活動グループもあり、微力ながら署名も送りました。

 

損害賠償とは誰に対する賠償なのか

不幸にして命を失った少女。ご遺族の悲しさ、悔しさははかり知れません。はた目から見れば事故かも知れませんが、ご遺族にしてみれば殺されたも同然。

その事故による損害賠償は当然ご遺族のためのものだと私は考えます。

どんな償いをしてもご遺族の心の傷は癒えませんが、その心の傷の大きさに対しての損害賠償であると考えます。

 

心の傷の大きさは少女への愛情の大きさ

ここでのご遺族はご両親です。

親が子を思う気持ちに差別区別はない。健常児でも障害児でも同じ愛情を注いで育ててきているのです。

従い損害賠償を考えるうえで、亡くなられた少女が障害児なのか健常児なのかは関係ないことだと言えます。

 

遺失利益は親とは無関係

遺失利益とは、分かりやすく言えば少女が大人になり就労したのちに得ることができる収入です。

しかし多くの子どもが大人になったら自立し親元を離れます。そして自分で生計を立てていきます。つまり子どもが得た収入は親の収入にはならないため、子どもの遺失利益で親の心の傷の大きさを測るのは間違いであり何の意味もありません。

 

ご遺族は少女が差別されることが悔しいのだと思います

金銭面だけの話をすれば、家族が減ったら支出も減ります。

(心の傷が大きいために働くことができなくなり収入が途絶える、という例もあるでしょうが、ここでは触れません)

従いご両親はご自身の生活のための損害賠償の減額に不満を抱いているのではなく、愛したお嬢さんが亡くなってまで差別されることが悔しいのだと思います。

 

障害者手帳を持っていると減額(差別)されるかも

もしも被告側の主張が認められてしまえば、世の中の手帳保持者は賠償金額を減額されることになってしまうかもしれません。或いは被告側が被害者の周囲を嗅ぎまわって「障害の疑いあり」などという理由をつけて減額を主張するかも。

遺失利益で計られるのであれば、学歴、務めている企業規模、正規非正規といった境遇の違いで減額されてしまうかもしれません。

そうなると差別社会そのものです。

 

障害があってもできる

ベートーベンさん、山下清さん、辻井伸行さんをご存知ですよね。障害があっても功績を残す偉人はいます。活躍している人もいます。才能を発揮する障害者は多いと思います。健常者と同じように働いている障害者もいます。特に子供の場合は可能性の花がまだ開花していないだけで、これからどんなに大きな花を咲かせるか、その子の未来は誰にも分からない。それを「障害者」という一言で片づけようとすることが許せません。

 

裁判官や陪審員に人の心がありますように

ダイバーシティとか人権とか、或いは「障害者差別解消法」などなど、世の中にはこうした言葉や法律が数多く存在してます。みんながお互いの存在を認め合おうという社会を目指しているはずです。その流れに逆らうような判決が出ないことを望みます。

 

それにしても腹立つわ

事故を起こした会社の主張なのか、保険会社の主張なのか、その両方なのか分かりませんが、どちらの会社とも関わりたくないわ。。。

 

ではまた。

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