たいどん:知的障がいのある重度自閉症児。永遠の2歳(本当は高1)
ずかとも(私):過活動膀胱を患う頻尿おやじ。永遠の二十歳(本当は55歳)
障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本(その2)からの続きです。
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著者の鹿内幸四朗さんは、ダウン症のお嬢さんがいらっしゃいます。
愛するお嬢さんの将来を心配され、いろんな勉強をされ、そこでたどり着いた方法をこの本にまとめてらっしゃいます。
私も読ませて頂き、ちょっとした衝撃を受けました。
衝撃を受けたからこそ、私も真剣に読み、取組むことができたと思います。
親心後見とは?
子供が未成年のうちに、親権を利用し、子供に代わって任意後見人を選ぶというものです。
即ち母親が子の代理となり、父親を任意後見人に選ぶ。また父親が子の代理となり、母親を任意後見人に選ぶ。
母親、父親がそれぞれを代理人に選ぶ。
この本では「たすき掛け契約」として紹介されています。
手続きは公証人役場にて
このたすき掛け契約の手続きは、母親と父親だけで成立するものではなく、公証人役場においてキチンとした、法律上有効な文書、契約書を残す必要があります。
そのため費用もかかります。
(契約書1通につき、約15、000円のようです。詳しくは最寄りの公証人役場のホームページなどでご確認ください)
但しこのたすき掛け契約はまだ一般的ではないようで、公証人によっては作ってくれない可能性もあるとか。
一方で公証人役場はどこでもOK。近くの役場では認められなくても、遠くの役場では認められるというケースも考えられます。
(弁護士さん(参照:結局我が家は)の話によると、公証人は公務員ではなく(何らかの資格を持った)フリーランスのような方々だそうです。給料ではなく手数料が収入源)
母子・父子家庭の場合やパートナーが信頼できない場合
この本には実例は載っていませんが「諦めず、チャレンジしてみる価値はある」とあります。信頼できる人に任意後見人になって頂くことをお願いし、その方と契約を結ぶ。専門家(司法書士など)を味方に付け、公証人と話をすれば可能性は高まるはずです。
結局我が家は。。。
結論から言うとたすき掛け契約はやってません。
弁護士の方と話をする機会があり、任意後見人制度について聞いてみたところ
・成年後見人に親族が名乗りをあげた場合、ほとんどの場合はその親族が成年後見人になっている
ということが分かったからです。
ただしその親族が犯罪者や自己破産者などで、裁判所が不適格と認めた場合はなれないそうです。恐らく私もカミさんも不適格者にはならないと思いますので。。。
また「そんなに資産がない」というのも理由の一つ。。。ここが最大の理由?
また
・無報酬で成年後見人を引き受けて下さっている方が大勢いる(被後見人の資産が少ない。報酬は被後見人の資産から支払われるものであり、親が払い続けるものではないそうです)
実際のところ、契約や何らかの手続きが必要な場面は少ないでしょうし。。。
(もしも無報酬で成年後見人を引き受けて下さっている方がいたら申し訳ありません。勝手な想像です)
とにかくたいどんには
必要最低限のお金、財産しか持たせない(具体的な金額はまだ決めていませんが)。
ということにします。最後の最後には生活保護をはじめ、セーフティネットに引っかかるかなと。。。あまい?
自分で使うことができないお金をたくさん持たせても意味がありませんし、成年後見人の報酬に毎月消えていくのも悲しい(その2参照)ですしね。
あとこの本には、遺言のことや信託(親に代わって毎月決まった金額を渡してくれる)のこと、それらを利用する場合の注意点が書かれており、非常に勉強になりました。そんなに多くの財産があるわけではありませんが、きっと、そのうち当たるであろう宝くじの賞金の管理に役立てます。
「宝くじの神様。。。何卒たいどんが成人になる前に1等賞をお願いします!!」
皆さんの資産、遺産の勉強にお薦めの本です。
<未来に向けての私は>
入所施設やグループホームの方々にお会いし、親なき後の方々の実例を聞いて勉強します。その上でたいどんに(直接)いくら残すのか、カミさんや兄に何をどう託すのかを考えていきます。
たいどんや家族に残す必要最低限を越える部分については、私が責任を持って使います。。?
いえいえ、無駄遣いを慎み、資産の増加を夢見て行動していきます。
ではまた。
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