たいどん:知的障がいのある重度自閉症児。永遠の2歳(本当は高1)
ずかとも(私):過活動膀胱を患う頻尿おやじ。永遠の二十歳(本当は55歳)
障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本(その1)からの続きです。
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著者の鹿内幸四朗さんは、ダウン症のお嬢さんがいらっしゃいます。
愛するお嬢さんの将来を心配され、いろんな勉強をされ、そこでたどり着いた方法をこの本にまとめてらっしゃいます。
私も読ませて頂き、ちょっとした衝撃を受けました。
衝撃を受けたからこそ、私も真剣に読み、取組むことができたと思います。
子供のお金なのに子供が自由に使えない
この本にショッキングな例が載っていました。
詳細は本に譲りますが、(母親が)子供のストレートパーマ代の支払いを成年後見人に要求したところ「生活のためには不必要、贅沢」といって支払いを拒否されたと。
(注意:ここでは何故母親が健在なのに、成年後見人制度を利用しているかは問題にしないで下さい。ここで問題なのは成年後見人制度です)
成年後見人制度の(私が思う)問題点
上記の例ですが、誰が働いて貯めたお金でしょうか?
その所有者は誰でしょうか?
いずれもAさんのご両親であり、Aさんです。
それなのにもはや所有権(正確には所有権ではありません。成年後見人はお金を使うことはできません)は成年後見人にあるようなものです。
また成年後見人は親が選ぶことができません。家庭裁判所が指名するようですが、当たりはずれがあります。はずれに当たってしまっても(妙な言い方ですが)そのはずれ成年後見人が不正でも行なわない限り、交代させることもできない。
また制度を利用し始めると、ずっと利用し続ける必要がある(必要な時だけお願いするという制度ではない)。
更に安くはない報酬を毎月支払う必要があります。
報酬額は管理する金額によって異なるようですが、この本によると月額2~6万円。
仮に2万円だとして年間24万円。子供が30年生きるとすれば720万円。
ヒョエ~!!です。
極端な話、何もしていない成年後見人に大金を奪われてしまうようなものです(成年後見人は定期的に裁判所に管理記録のようなものを作成し提出します。何もしていないわけではないです。しかし子供のために使ってもらえないのなら、何もしてないに等しい)。
対策となる任意後見人制度
この本では任意後見人制度を紹介しています。
任意後見人制度、簡単に言えば、当事者(法律用語では被後見人。このブログでは知的障害者)が後見人を選び、その人に後見人になってもらうというものです。
但し後見監督人が必要で、やはり報酬が発生します。イメージは成年後見人の半分くらい。
事理弁識能力がないのに選べるのか?
認知症の方の場合は認知症が進行する前、まだ事理弁識能力があるうちに任意後見人を選ぶ場合が多いようです。
では知的障害者は?
子供が未成年のうちに、親権を使って任意後見人を選んでおくことになります。
親心後見と名付けた任意後見人活用
この本では親心後見(法的な、正式な言葉ではありません)なるものを行なったとあります。
長くなるので分割し、続きはその3とします。
その前に我が家のことをお話ししておくと、親心後見なるものを行なっていません。
その理由もその3で。
大切なお金のことです。
是非知っておくべきです。
ではまた。
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